理学療法士のバイト住民税でばれるときの言い訳はビットコイン
理学療法士でバイトをしている人は多いです。
残念ながらクソな職場は就業規則で副業を禁止しているところがあります。
市民病院などの公務員的な病院ならわかりますが、民間の病院が副業を禁止しているのは意味不明です。
それをいうならしっかりボーナスを払えといいたいです。
そんな民間病院のクソな環境のなかでもしっかりバイトをして自分を守っている方々に朗報です。
最近はビットコインでの収入がある人が増えてきました。
ビットコインは総合課税になります。
いうなればビットコインの利益はバイトの収益となります。
20万以上の年間収入があれば確定申告をする必要があります。
その収入分には所得税と、翌年に住民税がかかります。
バイトでばれるのは、直接バイトをしているところば見つかる場合と、住民税でばれる場合です。
労働収入の場合は、普通徴収にはならずに特別徴収になってしまうので、必ず職場から翌年合算されてばれます。
個人事業の場合は普通徴収にできます。(これは自分で払うタイプ)
そのため、 職場での住民税の額と、+よその職場の額が違う場合は副業をしているとばれるわけです。
しかし最近はビットコインでがっぽがっぽの人がいるのでこれがあてはまらなくなってきました。
投資は就業規則では禁止されません。
もし禁止されているのなら、おそらく憲法29条の財産権に抵触します。
もしバイトをして文句をいわれたら、ビットコインで儲けましたと言っていたら住民税の数字上の違いは完全に言い訳ができる世界になっています。
皆さん副業がばれることをおそれずどんどんバイトをして、どんどん投資をしてお金持ちになってください。
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